埼玉県立不動岡高等学校学友会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、埼玉県立不動岡高等学校学友会と称し、事務所を同校内におく。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、かつ母校の向上と発展のために寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は正会員、推薦会員、及び特別会員をもって組織する。
2 正会員は、北埼玉郡立中学校、埼玉英和学校、埼玉和英学校、埼玉中学校、埼玉県立不動岡中学校、及び埼玉県立不動岡高等学校を卒業した者とする。
3 推薦会員は前項の学校に在学したものであって、総会において会員に推薦された者とする。
3 特別会員は第2項の学校の現旧職員とする。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 10名以内 ただし、年齢50歳以上75歳以下とする。
(3) 支部長 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 学校幹事 若干名
(6) 監事 2名
2 会長は、本会一般の事務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合にはその職務を代行する。
4 支部長は、支部の運営をつかさどり、その事務を処理する。
5 第一項の役員は、役員会を構成する。
(役員の選任)
第6条 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。
2 支部長は、当該支部において選出し、総会の承認を得る。
3 事務局長は会員より、学校幹事は現教職員より会長が委嘱する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は3年とし、学校幹事の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠または増員による役員の任期は、在任中の役員の任期と同一とする。
(顧問)
第8条 本会に顧問をおく。顧問は次の各号のいずれかに該当する者の中から役員会が推薦し、会長が委嘱する。
(1) 不動岡高等学校学友会の活動に尽力した者
(2) 不動岡高等学校学友会の活動への尽力が見込まれる者
(総会)
第9条 本会は、毎年1回総会を開く。
(収入)
第10条 本会の経費は入会金・会費・学校支援金・寄付金・利子・その他の収入をもってこれに充てる。
2 入会金は5,000円とし、入会と同時に納付する。
3 会費は年1,000円とし、年1回納付する。ただし、10年を上限とし前納することができる。この場合において、前納した会費の払い戻しはしない。
4 本会の会計は、会長の責任において会長指名の会計担当幹事が保管するものとする。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
(支部)
第12条 本会は必要に応じ支部をおくことができる。支部には支部長をおく。
(会則の変更)
第13条 会則の変更は、総会の決議による。
附則
1 この会則は、昭和23年4月1日から施行する。
2 明治21年7月施行の会則は、廃止する。
附則
この会則は、昭和52年2月11日から施行する。
附則
この会則は、平成17年11月13日から施行する。
附則
この会則は、平成25年11月17日から施行する。
附則
この会則は、平成28年11月13日から施行する。
附則
この会則は、平成29年11月23日から施行する。